~外国人の離婚~ 離婚成立後の在留資格
「日本人の配偶者等」で在留している外国人が、日本人配偶者と離婚した場合、在留資格はどうなるのでしょうか?
これに対し、入管法19条の16第3号は、日本人配偶者と離婚した場合には、14日以内に届出をしなければならないと定めています。
在留資格の変更
法律上離婚が成立し、日本人の配偶者等の在留資格が取り消された場合や、在留期間が終了する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格の更新はできません。
日本人の配偶者ではなくなったのですから、当然と言えば当然ですね。
離婚後に日本に住み続けるためには、速やかに他の在留資格へ変更することが必要になります。
就労活動が認められる在留資格への変更や、要件を満たしていれば、永住者・定住者への変更が認められる可能性もあります。
「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」という在留資格になります。
日本人と離婚した外国人も、この在留資格への変更が可能な場合があります。
変更申請の際には、在留期間が長期にわたり、仕事や生活面など日本との関連性が強いことを証明する必要があります。
日本人実子扶養定住
日本人実子扶養定住とは、日本人の実子を扶養する必要がある外国人の親に「定住者」の在留資格が与えられるというものです。
外国人が日本人と離婚をして子どもを引き取り、要件を満たせば「定住者」の在留資格が認められる可能性が高いです。
「日本人実子扶養定住」の要件
1.外国人と日本人の実子との間に親子関係があること
2.日本人の実子が未成年で未婚であること
3.外国人が親権をもっていること
4.日本人の実子を養育・監護していること
5.日本で生活できるだけの収入があること
日本人の実子とは、子どもが生まれた時点において、父または母が日本国籍を有しているものをいいます。
子どもが日本国籍を持っているかどうかは問われませんが、非嫡出子(結婚していない男女の間の子ども)の場合は、日本人の父から認知されていることが必要です。