外国人とはどうやって離婚するの?

夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚に関する法律は日本の法律によります。
つまり、外国人の配偶者と離婚するとき、日本人であるあなたが日本に住んでいれば、日本人と離婚するときと同じように離婚ができるということです。
日本の法律による離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚(和解離婚、認諾離婚)があります。
協議離婚
相手が離婚に同意していれば、協議離婚の手続きをすることによって離婚することができます。
本籍地又は所在地の市区町村役場に離婚届を提出すれば良く、1番簡単な方法です。
ただ、世界では協議離婚を認めている国が少ないので、相手の国では協議離婚の効力が認められないこともあります。
その場合は、調停や審判、裁判の手続が必要になるので、相手の国の離婚に関する法律を調べる必要があります。
調停離婚
相手が離婚に同意しない場合は、協議離婚はできません。
その場合は調停を申し立てることになります。
日本では調停前置主義という制度が定められているので、裁判の前に、まず調停をしなければなりません。
外国人の配偶者が外国にいて、裁判所への出頭を望めないような場合は、調停を経ずに訴訟手続が進められることもあります。
調停を行ない、調停が成立すれば離婚が成立しますが、相手の本国で調停離婚の法的効力が認められない場合もあります。
そのような場合には、調停に代わる審判をしてもらったり、調停条項中に確定判決と同一の効力がある旨を明記してもらったりします。
判決離婚(和解離婚・認諾離婚)
調停が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
日本人の離婚と同じように、裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項の離婚原因が必要です。
一定の場合には、訴訟上の和解による離婚や、被告が原告の離婚請求を認める認諾離婚も認められます。
外国人との結婚、離婚の相談を受けています
外国人との離婚の場合には、相手の国の、離婚に関する法律を調べる必要があります。
相手の国ではどうすれば離婚ができるかを調べた上で、手続きを進めていきます。
外国では、日本では認められている協議離婚や調停離婚の効力を認めていない国もあるので注意が必要です。
なかなかややこしい問題ですので、不安な方は外国人との離婚に詳しい専門家に相談するのも一案です。
当事務所では、外国人との離婚だけでなく、結婚に関する相談も受けています。
わからないことがあって不安な方はお気軽にご相談ください!!