

養育費の強制執行
強制執行とは、判決や審判書・調停調書など強制執行力のある書面(これを債務名義と言います)により養育費が定められている場合に、民事執行法上の手続きに従い、債務名義に基づいて地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者の財産から強制的に支払を確保することのできる制度です。


子ども名義の預貯金は財産分与の対象になる?②
前回に引き続き、子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるのか、について書いていきます。 父母が便宜上、子ども名義の口座に毎月積み立てをしているだけ、というような場合には、子ども固有の財産とは認められず財産分与の対象となります。 子ども固有の財産と認められるためには、そのお金が子どもの自由な処分に任せたものであること、実質的に子どもに贈与されたお金であること、が必要です。 では、子ども固有の財産と言えるものにはどのようなものがあるのでしょうか? お小遣いやお年玉は子ども固有の財産です 子ども名義の預貯金の中でも、子どもが自由に処分することを認めて子どもに贈与されたものと考えられる費目(誕生日の祝い金、お小遣い、お年玉、幼稚園入園祝、小学校入学祝)は子どもの固有の財産と認められた審判例があります。 上に列記した費目以外のものとしては、出産一時金、出産祝い、児童手当、自治体からの補助金、夫婦による定期的な入金、夫婦によるボーナス時の入金等がありますが、これらは子ども固有の財産とは認められず、財産分与の対象とされました。 財産分与の協議中に、子ども名義の


子ども名義の預貯金は財産分与の対象になる?①
財産分与についての話し合いの中で、子ども名義の預貯金が分与の対象となるかどうかが問題になることがあります。
離婚後に子どもを監護養育する親は、子供名義の預貯金は子ども固有の財産であると主張することが多いようです。
子ども名義の預貯金は、名義が子どもになっているからといって、なんで