養育費を払い続けてもらうために効果的なある方法
離婚のときに、子どもがいる夫婦の多くは養育費の取り決めをします。
養育費は子どもの生活のために必要な費用で、子どもと生活を共にしないほうの親にも自分と同レベルの生活を維持させる義務があります。
養育費の取り決めは、不払いがあったときに強制執行ができる公正証書ですべきですが、不払い
男女関係を解消するときも公正証書を作成できます
男女関係には、内縁(婚姻届を提出していないものの、実質的には夫婦同様の関係にある状態)にまで至っておらず、正式に婚約をしているわけでもないという関係もあります。
結婚を考えずにお付き合いをしている男女もいますし、男女双方または一方が結婚を意識しながら、将来の約束をすることもなく長
認知しない、養育費を払わないという取り決めは有効か?
認知とは?
認知とは、未婚の男女間に子どもが生まれた場合に、法律上の親子関係を発生させる手続きです。
民法第779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法には上記のように規定されていますが、母と子の場合は、母が認知しなくても分娩の事実により当然発生し
私署証書の認証(私署認証)の方法と手数料
まず、公文書、私文書とは?
公文書とは公の機関または公務員がその職務上作成した文書のことをいいます。 これに対し、私文書とは私人が作成した文書のことをいいます。 契約書、請求書、領収書、私信(手紙)などが私文書になります。
離婚の取り決めを残したい場合は私署証書の認証という方法があります
離婚についての取り決めを残したい場合、公正証書を作成することにより効果は絶大になると以前のブログでも書きました。 公正証書は裁判所の確定判決と同様の効果があり、養育費や財産分与など離婚の際の給付の約束が守られなかった場合に、相手の給与や財産を直ちに差し押さえることができるという強