

離婚届を出すタイミング②
『離婚届を出すタイミング①』では、離婚届を役場に提出するのは、夫婦の間ですべての条件を決めて公証役場で公正証書を作成した後、最後の最後にするべきですよ、とお話しました。
今回は、もう少し長いスパンで考えたときのタイミングについてお話します。


離婚届を出すタイミング①
あなたが夫(妻)と離婚をすることになったとします。
もう相手の顔を見るのもイヤ!!
一刻も早く離婚して別々に暮らしたい!!
先に離婚届だけ出して、離婚の条件については後で話し合えばいいか…
そして感情の赴くまま離婚届を提出…
これだけは絶対にやめてください。
相手が条件面


離婚届は平日の昼間じゃなくても提出できる?
離婚届の準備ができたら、いつ離婚届を出そう…と具体的な日時をお考えになると思います。
なかには、平日の昼間は仕事があって夜か土日しか役場に行けない…という方もいらっしゃるでしょう。
また、昼間は人目が気になるから出来れば行きたくないなあ…と思われている方もいらっしゃるでしょう


離婚届の提出先
法務省のホームページによると、離婚届の提出先は「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」と明記されています。
現在住んでいるところと本籍地が同じであれば、そこの市区町村役場に離婚届を提出すれば良いです。
では、「所在地」とはどこのことを指しているのでしょうか?


離婚届を出すときに必要なもの(協議離婚の場合)
夫婦のあいだで離婚の合意をし、条件についての話し合いもまとまり、離婚届にそれぞれが署名、押印し、離婚届が完成しました。
いよいよ離婚届の提出、となりますが、離婚届を役場の戸籍の窓口に提出する際、他に必要なものはあるのでしょうか?
出すものは離婚届だけ、と思っている方が案外と多