養育費の強制執行の申立て後の流れ
養育費を強制執行するための必要書類が揃ったら、いよいよ強制執行の申立てとなります。
必要書類の準備から申立て、申立て後の手続き…とかなり大変に感じるかもしれませんが、離婚時に養育費給付の合意をした公正証書を作成しておけば、調停や裁判を行わなくても強制執行ができるので、いざという時にすぐに強制執行の手続きに取りかかることができます。
養育費の強制執行の申立て後の手続きの流れ
(1)債権者による申立て
債権者(あなた)が裁判所に申し立てます。
⇩
(2)裁判官による債権差押命令の発令
提出した申立書等に不備がなければ、裁判官が債権差押命令を発令します。
⇩
(3)債務者の会社へ発送
裁判所が債務者に給料を支払っている会社に対し、債権差押命令を発送します。
⇩
(4)債務者へ発送
(3)で発送した郵便物が債務者の会社に届いたことが確認できたら、裁判所が債務者に対し、債権差押命令を発送します。
⇩
(5)債権者への郵送
(3)(場合によっては(4))の後、裁判所が債権者へ送達通知書を発送します。
⇩
(6)取立て
債務者に債権差押命令が届いてから1週間経過後、債権者自身が、債務者に給料を支払っている会社に直接連絡をして、取立てを行います。