こんなときは離婚届の不受理申出を出そう
「離婚届の不受理申出」は、自分の知らない間に相手方または他の誰かが、勝手に離婚届を提出してしまいそうな場合にそれを防ぐことができる制度です。
離婚届を提出するとき、役場では、窓口に来た人の本人確認はしますが役場に来ていない人の本人確認はしません。
離婚届の不受理申出
離婚届の不受理申出は、離婚届が勝手に出されてしまう場合に備えて、仮に離婚届が出されても届出が受理されないように、あらかじめ本籍地の市区町村役場に申し出る制度です。
この申出書は、できるだけ本籍地の市区町村に提出すること、となっていますが、本籍地ではない役場への申出も可能です。
離婚届を書いた後に離婚したくなくなったら?
離婚届を書いた後に離婚したくなくなった場合、どうしたら良いのでしょう?
例えば、こんな場合。
離婚届に署名、押印はしたけれど、よくよく考えてやっぱり離婚したくなくなった。
一時の感情に任せて勢いで書いたけれど本当は離婚したくない。
届出書を自分が保管しているのであれば
離婚後の子供の氏はどうなるの?
子どもの氏と戸籍について
(夫の氏を称して婚姻していた場合)
夫婦が離婚届を提出し、母が親権を得て子どもを引き取ることになりました。
さて、子どもの氏と戸籍はどうなるのでしょうか?
離婚をすると、自動的に親権を行う母と同じ戸籍に入り、母と同じ氏に変更されるのでしょうか?
実
離婚後の氏と戸籍について
結婚すると、どちらか一方が(たいていは妻のほうですが)相手の姓(たいていは夫の姓)を名乗るようになります。
(※現在の日本では夫婦別姓は認められていません)
そして夫を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
では、結婚をするときにあなたが氏を改めた場合、離婚後の氏と戸籍はどうな