こんなときは離婚届の不受理申出を出そう
「離婚届の不受理申出」は、自分の知らない間に相手方または他の誰かが、勝手に離婚届を提出してしまいそうな場合にそれを防ぐことができる制度です。
離婚届を提出するとき、役場では、窓口に来た人の本人確認はしますが役場に来ていない人の本人確認はしません。
離婚届の不受理申出
離婚届の不受理申出は、離婚届が勝手に出されてしまう場合に備えて、仮に離婚届が出されても届出が受理されないように、あらかじめ本籍地の市区町村役場に申し出る制度です。
この申出書は、できるだけ本籍地の市区町村に提出すること、となっていますが、本籍地ではない役場への申出も可能です。
離婚届を書いた後に離婚したくなくなったら?
離婚届を書いた後に離婚したくなくなった場合、どうしたら良いのでしょう?
例えば、こんな場合。
離婚届に署名、押印はしたけれど、よくよく考えてやっぱり離婚したくなくなった。
一時の感情に任せて勢いで書いたけれど本当は離婚したくない。
届出書を自分が保管しているのであれば