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養育費の強制執行の申立ての必要書類


養育費 強制執行 必要書類

いよいよ裁判所に強制執行の申立てをすることになりました。

離婚時に作成した公正証書により裁判所に養育費等の強制執行を申立てるには、いくつかの書類を準備しなければなりません。

申立てには申立書の他に以下の書類等が必要になりますので必要書類を準備して申立書を作成します。

 
強制執行の申立ての必要書類 

(1) 養育費の支払を命じた公正証書の正本

公正証書正本には、公正証書に「これは正本である。」という公証人の認証が入っています。

給料の差押えをするためには、債務者が債務を履行しない場合は、直ちに強制執行に服する旨(これを「執行認諾文言」といいます。)が記載された公正証書正本が必要です。

(2) 執行文

公正証書正本の末尾などに、「債権者は、債務者に対し、この公正証書によって強制執行をすることができる。」という「執行文」が付与されている必要があります。

執行文は、申請をしなければ付与されません。

付与されていない場合には,公証役場に「執行文付与の申立て」を行い、執行文の付与を受けます。

(3) 送達証明書

送達証明書とは、公正証書正本(または公正証書謄本)が相手方に届いていることを証明する文書のことです。

送達証明書は申請しなければ交付されません。

送達証明書が手元にない場合は,公証人役場に送達証明申請を行い、送達証明書を取得してください。

(4) 戸籍謄本(全部事項証明書)等

公正証書正本に記載された当事者の氏名(債権者、債務者とも)が現在の氏名と異なる場合には、公正証書正本に記載されている氏名と現在の氏名のつながりが分かる戸籍謄本等の提出が必要になります。

(5) 住民票、戸籍の附票

公正証書正本に記載された当事者の住所(債権者、債務者とも)と現在の住所が異なる場合、公正証書正本の住所と現在の住所のつながりが分かる住民票や戸籍の附票の提出が必要になります。

(6) 代表者事項証明書

相手方に給料を支払っているのが株式会社などの法人の場合、その法人の代表者事項証明書が必要です。

代表者事項証明書は、最寄りの法務局で取得できます。

※代表者事項証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。

 

 相手(債務者)の財産調査も必要です! 

相手の給与や預金等の差押えを行う場合には、相手の勤務先や財産の情報を取得しておく必要があります。

・給与を差し押さえる場合 ➡ 勤務先の情報

・預金口座を差し押さえる場合 ➡ 銀行名、支店名、口座番号などの口座の情報

裁判所は相手の勤務先がどこで、どのような財産を持っているかまでは調査してくれません。

申立人自身が差し押さえる財産を決めて、申立書類に記載しなければならないのです。

ですから、給与を差し押さえる場合で、相手が転職してどこの会社に勤めているか分からない、という場合には申立書類に記載することが出来ませんので事前の調査が必要になります。

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