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外国人と結婚したら氏はどうなるの?


外国人との結婚 戸籍 氏

日本人同士が結婚した場合ですが、通常は、夫を筆頭者とする夫婦2人の新戸籍が編製され、夫の氏を名乗ることになります。

外国人と日本人が結婚した場合、戸籍の記載と氏はどうなるのか、知らない方も多いのではないでしょうか?

 

 外国人と結婚した場合の戸籍 

外国人との婚姻の届出をした場合、その日本人について新戸籍が編製されます。

婚姻の届出まで両親の戸籍に入っていた場合には、その戸籍から抜けて1人の戸籍が作られるということです。

そして、その戸籍の身分事項欄に婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍・氏・名・生年月日が順次記載されます。

戸籍というのは、日本国民についてその身分関係を登録・公証する制度なので、外国人配偶者が戸籍に直接記載されることはありません。

 

 外国人と結婚した場合の氏 

日本人が外国人と結婚しても、日本人同士の結婚の場合と異なり、氏は自動的に変更されることはありません。

戸籍法による手続きをすることによって外国人配偶者の氏に変更することができますが、なにもしなければ婚姻前の氏のままです。

相手の外国人の氏に変更するには、戸籍法による手続きが必要になります。

戸籍法107条では1項による方法と2項による方法の、2つの方法を定めています。

【戸籍法107条1項】

やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない。

【戸籍法107条2項】

外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

婚姻成立後6ヶ月以内でしたら、家庭裁判所の許可を得ることなく、市区町村役場への届出のみによって外国人配偶者の氏へ変更することができます。

6ヵ月を経過すると、簡便な方法で変更することができなくなるので注意してくださいね。

変更のためには「やむを得ない事由があること」と家庭裁判所の許可が必要になってきます。

外国人と結婚をするときは、氏をどうするのかについてあらかじめ考えておいて、変更するなら6ヶ月以内にしたほうが良いでしょう。

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