~外国人の離婚~離婚後の在留資格(VISA)はどうなるの?

日本人の配偶者の在留資格
日本人と結婚して日本に住んでいる外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。
日本人と離婚する場合、離婚係争中や離婚成立後に「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなるのでしょうか?
離婚係争中の在留資格
平成16年の入管法の改正によって、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6カ月以上行わないで在留している場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を取り消すことができることになりました。
夫婦仲が悪くなり、別居期間が6カ月以上になったら「日本人の配偶者等」の在留資格が取り消されるかもしれないということです。
取り消される場合としては、婚姻の実体が存在しない場合です。
同居しているかどうか、別居の場合はお互いに連絡を取り合っているのか、及びその程度、生活費は分担しているのか、別の異性と同居していないか等総合的に考慮して判断されます。
離婚調停又は離婚訴訟の係属中には「日本人の配偶者等」の在留資格が取り消されることはありません。
取消については、「その活動を行わないで在留していることについて正当な理由がある場合を除く」とされています。
離婚調停や離婚訴訟は正当な理由にあたるので、取り消されることはないのです。
在留資格の更新
離婚係争中に在留期間が終了する場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新が不許可にされることがあります。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、法律上有効な婚姻関係があるというだけではダメで、夫婦の同居・協力という婚姻の実質を伴うものでなければならないとされているからです。
離婚係争中に在留資格の更新申請をし、不許可となった場合でも交渉の余地はあります。
専門家に相談するなどして入管と交渉するべきです。