児童扶養手当の受給手続
児童扶養手当の受給資格要件を満たしていれば支給を受けることができることは、前回説明したとおりです。
そして、児童扶養手当を受給するには、認定請求をし、受給資格、手当額について知事の認定を受けることが必要になります。
この認定請求手続をしなければ手当の支給を受けることができません。
児童扶養手当の支給は認定請求をした月の翌月から始まるので、離婚したり、配偶者から別居後の生活費を引き続き1年以上の間もらってないような場合は、できるだけ早く認定請求手続きをしてください。
児童扶養手当請求の方法
児童扶養手当請求に必要な書類は、以下のとおりです。
これらの書類を揃えて、住所地の市区町村役場に提出します。
①戸籍謄本(請求者及び児童)
②世帯全員の住民票の写し
③請求者の所得の額についての証明書(住所地の市区町村役場でもらえます)
④印鑑
⑤請求者名義の銀行の通帳(手当の振り込みを希望する口座)
⑥請求理由が、遺棄、生死不明、拘禁等の場合には、その事実を証明する書類
児童扶養手当額
児童扶養手当は月を単位に支給されます。
1人目の子に対する手当額は毎年改定されます。
平成29年4月以降の手当額は以下のとおりです。
■全部支給の手当額■
1人目の子・・・・・・・月 42,290円
2人目の子・・・・・・・月 9,990円
3人目以降の子・・・・・1人ににつき月5,990円加算
【3人の子がいる場合】
42,000円 + 5,000円 + 3,000円 = 50,000円
ここで注意ですが、上記の額は「全部支給」の場合の手当額ということです。
父または母の所得が一定額以上ある場合には、全部支給されない(支給自体受けられない)こともありますし、一部が支給停止(減額される)こともあります。
■一部停止の手当額■
1人目の子・・・・・・・月 42,280円 ~ 9,980円
2人目の子・・・・・・・月 9,980円 ~ 5,590円
3人目以降の子・・・・・月 5,980円 ~ 3,000円
支給期間
認定請求をした月の翌月から、児童が18歳に達する年度末までが対象です。
支給時期
毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
支払日は支払期月の11日です。