児童扶養手当支給の所得制限
児童扶養手当には所得制限がある
児童扶養手当は、一定額以上の所得がある場合には手当額の全部または一部が支給されません。
仕事をしていて、前年の所得が一定額以上あれば受給できないか、減額されることになります。
いわゆる「所得制限」です。
支給が制限される所得の額は、扶養親族等の数により、以下の表のとおりとなっています。
※扶養親族等の数が0人とは?
離婚前に子どもが父親の扶養に入っていて、離婚後は母親が子ども引き取った場合。
子どもは税法上、母親の扶養ではなかったため扶養親族数は「0人」となります。
離婚して間もないときは扶養親族0人となることがあります。
以下、例を挙げて説明します。
【扶養親族が子ども2人の場合】
・あなたの前年の所得が95万円未満の場合 ➡ 全額支給
・あなたの前年の所得が95万円以上268万円未満の場合 ➡ 一部支給
・あなたの前年の所得が268万円以上の場合 ➡ 支給なし
なお、この所得とは、年収とは異なります。
基本的には地方税法における都道府県民税(住民税)の課税所得金額をいい、具体的には、給料所得控除後の所得から社会保険相当額及び各種控除を差し引いた金額になります。
社会保険相当額については、一律8万円が差し引かれることになっています。
住所地の市区町村役場で課税証明書を取得すれば、前年の所得金額がわかりますので、児童扶養手当が支給されるかどうか知りたい人は問い合わせてください。