top of page

児童扶養手当はもらえるの?~子どもを連れて実家に戻った場合~


児童扶養手当 実家 同居

離婚後、母親が子どもを連れて実家に戻ることは多いですよね。

特に、子どもがまだ小さいうちは、仕事をしながらのひとりでの子育ては大変です。

両親が子どもの面倒をみてくれれば大きな助けとなります。

実家に戻るメリットは大いにありますが、児童扶養手当に関して言えば、実家に子どもを連れて帰った場合にはもらえないこともあります。

民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。

児童扶養手当は、その父または母の民法877条1項に定める扶養義務者で、その父または母と生計を同じくする者の前年の所得が一定額以上であるときは、支給されません。

そのため、実家に戻り、両親(子どもの祖父母)と生計を同じくし、その両親の所得が一定額以上である場合には支給されないのです。

「生計を同じくする」とは、収入や支出など消費生活上の家計が同一であることをいいます。

簡単に言えば、両親の収入で生活している場合です。

ですので、実家で生活していても、家賃を実家に支払い、家計費も別にしているのであれば、生計は別と判断される可能性もあります。

 

 扶養義務者の所得制限額は? 

下記は扶養義務者の所得制限額の表です。

生計を同一にしている扶養義務者(子どもの祖父母)の所得が下記の金額以上である場合には、児童扶養手当は支給されません。

児童扶養手当 扶養義務者

【例】父または母(子どもの祖父または祖母)の扶養親族が3人だった場合

父または母(子どもの祖父または祖母)の前年の所得額が350万円以上であるときは、児童扶養手当をもらうことができません。

最新記事
アーカイブ
bottom of page