生活保護と児童扶養手当は両方もらえるの?
子供を引き取って離婚したけれど病気がちで働けない・・・
生活費の面倒をみてくれる親や兄弟もいない・・・
このような場合には、生活保護受給の検討も必要になります。
生活保護を受けても、同時に児童扶養手当がもらえるのかは気になるところですよね。
または、児童扶養手当を受給したら生活保護は受給できないのでしょうか?
今日はそのお話です。
□生活保護制度とは
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
□生活保護を受けるための要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
生活保護は、生活に困窮していれば誰もが受けられるというわけではなく、厳しい要件が設けられています。
☆生活保護の受給を受けるための4つの要件☆
1.資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てること。
2.能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働くこと。
3.あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用すること。
4.扶養義務者からのの扶養の活用
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けること。
□生活保護と児童扶養手当の関係
生活保護は、「厚生労働省が定める最低生活費より収入が下回っている場合」に支給されます。
また、生活保護制度においては、他の法律等による保障等を受けることができる人については、極力その利用に努めさせること、となっています。
児童扶養手当も、この「他の法律等による保障等」に含まれます。
まず、児童扶養手当や、それ以外の他の法律等による保障等を受給し、それでもなお生活上の困窮が解消されず、最低生活水準を割り込んだ場合には生活保護を受けることができます。
「収入』の中には、児童扶養手当のほか、児童手当や、離婚した元配偶者からの養育費等あらゆる収入が含まれます。
これらの収入の額によっては、生活保護費が減額されたり、支給されないこともあります。