子ども名義の預貯金は財産分与の対象になる?①

財産分与についての話し合いの中で、子ども名義の預貯金が分与の対象となるかどうかが問題になることがあります。
離婚後に子どもを監護養育する親は、子供名義の預貯金は子ども固有の財産であると主張することが多いようです。
子ども名義の預貯金は、名義が子どもになっているからといって、なんでもかんでも子どもの固有財産と認められるわけではありません。
財産分与の対象となるのか、子どもの固有財産となるのかは、そのお金の出所や形成状況、目的、子どもの年齢、金額などによって判断されることになります。
父母の収入から子ども名義の口座に預け入れられた預貯金
一般的に、この場合は、財産分与の対象になると考えられます。
財産分与は、婚姻中に形成された夫婦の財産の清算を目的とするものです。
子供名義の預貯金であっても、夫(妻)の収入を原資としたものであれば、夫婦に帰属するものと考えられるからです。
ただし、この場合でも、子どもに対する贈与の意思をもってなされたものであれば、財産分与の対象となりません。
また、親が管理するお金ではなく、子どもが自由に使ってもよい、としたお金である場合にも財産分与の対象にはなりません。
父母の給料を子ども名義で積み立てているだけというような場合など、実質的に子どもの財産とは言えないような場合には財産分与の対象となるでしょう。