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別居時or離婚時?財産分与の基準時


財産分与の基準時 別居 離婚

財産分与とは、「夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚のときに分与すること」をいいます(民法768条1項)。

そして、財産分与の対象になるのは「婚姻期間中にその協力によって得た財産」です(民法768条3項)。

次に、財産分与の対象となる財産はどの時点のものが含まれるのか?という財産分与の基準時が問題となります。

別居時?それとも離婚時なのでしょうか?

この点、実務では、一般的に別居時とされています。

財産分与は夫婦が協力して形成した財産が対象になるので、経済的な協力関係がなくなった時期と解されるからです。

別々の財布で別々に暮らすようになったら、夫婦が協力して生活しているとは言えませんよね。

離婚より前に別居をしていれば、別居時に存在した財産、別居していないのであれば、離婚時に存在した財産が対象となります。

ただ、例外もあるので注意してください。

離婚前に別居しても、財産分与の基準時が別居時、とされない場合もあるのです。

どんな場合かというと、別居後も夫婦の間で経済的な協力関係が続いていて、財産分与の対象となる財産が増減した場合です。

例えば、子どもの学費などの出費により分与対象財産が減少したり、反対に、賃貸収入により分与対象財産が増加したり、といったことが考えられます。

このような場合は、別居後の事情を考慮し財産分与の基準時を決めることになります。

★POINT★                          

財産分与の基準時は夫婦の経済的生活が別々になった時点です。 

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