3号分割とは?
3号分割は、平成20年5月1日以降の離婚から適用が始まった制度です。
平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者(専業主婦もしくは年収130万円未満)であった期間がある場合に、請求期限内(原則2年)に第3号被保険者が、実施機関(年金事務所・共済組合等)に標準報酬改定(年金分割)の請求をすることにより行ないます。
そうすると、厚生年金に加入していた当事者の厚生年金の保険料の納付記録(婚姻期間に対応する部分が対象)の2分の1の分割を受けることができます。
3号分割の場合、当事者間の合意や裁判手続は不要ですので、分割を受ける当事者は手続をしさえすれば,年金分割を受けることができます。
3号分割の手続
請求者の現住所を管轄する日本年金機構(年金事務所)に標準報酬改定請求書を提出して請求します。
3号分割の場合は、按分割合は2分の1と決まっているので、合意や裁判で按分割合を定める必要はありません。
3号分割請求の手続には、以下の書類が必要となります。
◎標準報酬改定請求書(社会保険事務所に備え付けられています)
◎請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知書
◎戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類
※手続については、合意分割と同じです。
婚姻期間に3号分割の対象期間と合意が必要な期間が含まれる場合
婚姻期間に3号分割の対象となる期間と、ならない期間があり、対象とならない期間も含めて分割をするためには、合意分割の手続が必要です。