慰謝料の請求方法②
離婚成立後に慰謝料を請求する場合
①慰謝料のみを求める場合
離婚をした後に慰謝料を請求する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、調停での話し合いによる解決の見込みがない場合は、調停を経ずいきなり訴訟を提起することもできます。
調停での話し合いがま
慰謝料の請求方法①
離婚と同時に慰謝料を請求する場合
■協議離婚の場合
夫婦の離婚についての話し合いの中で、離婚をすること自体の合意と合わせて慰謝料についても合意すれば夫婦の一方は慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額や支払い方法も協議の中で決めればよいのです。
慰謝料と財産分与との関係
離婚に伴う財産分与は、次の3つの性格を持っています。
①清算的財産分与(夫婦財産の清算としての性格)
②扶養的財産分与(離婚後の扶養としての性格)
③慰謝料的財産分与(精神的苦痛に対する慰謝料としての性格)
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った相手に
慰謝料とはどういうもの?
一般的に、慰謝料とは精神的損害に対する賠償のことです。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った相手に対しての金銭的賠償のことをいいます。
民法は不法行為をした者の損害賠償責任をこう定めています。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律
公正証書の作成は夫婦2人で行かなければならないの?
離婚相談にいらっしゃった方には、夫婦で離婚の条件を決めて協議離婚をするときは、公正証書を作成したほうがいいですよ、と必ずお話しています。
また、ホームページにも書いていますし、ブログでも何度か書いています。(しつこくてすみません。。)
しつこいと言われても何度でも言いますが、