慰謝料とはどういうもの?
一般的に、慰謝料とは精神的損害に対する賠償のことです。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った相手に対しての金銭的賠償のことをいいます。
民法は不法行為をした者の損害賠償責任をこう定めています。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害することを不法行為といいます。
そして、民法第710条にはこう定められています。
民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
この規定により、不法行為をした者は、精神的損害に対しても賠償責任があるとされているのです。
そして、このような精神的損害に対する賠償のことを慰謝料といいます。
離婚に伴う慰謝料
離婚の中には、一方の配偶者の有責行為によって離婚に至る場合と、そうでない場合があります。
有責行為とは、離婚の原因を作った直接的な行為といえます。
例えば、配偶者に不貞な行為があった、DV(ドメスティックバイオレンス)、モラハラによる精神的虐待などがあります。
一方の配偶者の有責行為によって離婚に至った場合は、その有責行為のあった配偶者は相手に対して、不法行為者として精神的損害に対する賠償(慰謝料)の支払義務を負うとされています。
慰謝料は、有責行為のあった相手方配偶者に対してだけでなく、その有責行為にかかわった第三者に対しても請求することができます。
この第三者とは、不貞行為の場合には、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った者のことをいいます。
例えば、夫が妻以外の女性と不貞行為をした場合。
妻は、夫に対して慰謝料をを請求することができます。
また、妻は夫と肉体関係を持った女性に対しても慰謝料を請求することができることになります。