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公正証書の作成は夫婦2人で行かなければならないの?


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離婚相談にいらっしゃった方には、夫婦で離婚の条件を決めて協議離婚をするときは、公正証書を作成したほうがいいですよ、と必ずお話しています。

また、ホームページにも書いていますし、ブログでも何度か書いています。(しつこくてすみません。。)

しつこいと言われても何度でも言いますが、公正証書は作ったほうがいい。

それは、第一に、養育費や慰謝料、財産分与等の支払を相手(支払う側)が怠った場合、給与等を差し押さえて支払ってもらうことが出来るからです。

第二に、後々のトラブルを防ぐためです。

口約束だと後で言った言わないのトラブルになりがちです。

離婚するまでも大変な思いをしているのに、離婚後にまた紛争が起こるのは避けたいですよね。

 

公正証書は、公証役場という所に行って公証人に作成してもらう書類(契約書)です。

公証役場は、千歳・恵庭から近いところですと、札幌と苫小牧にあります。

離婚に関する契約となる公正証書を作るとき、公証役場へは夫婦2人で行かなければならないのか?というと、原則的には2人で行くことになっています。

2人で公証役場へ行って、離婚の際の取り決めを確認して署名・押印をする。

お互いに約束を守っていきましょうね、という誓いの意味でも、けじめをつけるという意味でも揃って行って頂きたい。

ですが、出来れば(どうしても)相手と顔を合わせたくないという気持ちをお持ちの方もいらっしゃいます。

また、仕事の都合でどうしても行けないとか、別居などで一方の居住地が遠い、という場合もあると思います。

 

 公証役場は代理人でもOK? 

夫婦2人で公証役場で公正証書を作成するのが原則ではありますが、やむを得ない事情がある場合は、代理人でも可とされています。

ただ、代理人の作成を認めるか否かは公証人の判断次第ですので、事前の確認が必要になります。

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