慰謝料の請求方法②

離婚成立後に慰謝料を請求する場合
①慰謝料のみを求める場合
離婚をした後に慰謝料を請求する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、調停での話し合いによる解決の見込みがない場合は、調停を経ずいきなり訴訟を提起することもできます。
調停での話し合いがまとまらない場合に、審判への移行を求めることはできません。
調停を取り下げるか、調停を不成立としたうえで、地方裁判所に訴訟をおこすことになります。
また、離婚に伴う慰謝料の請求には時効があり、離婚のときから3年を経過した場合は請求することができなくなるので注意が必要です。
②財産分与と慰謝料を併せて求める場合
財産分与と慰謝料を併せて請求するのであれば、家庭裁判所に対して調停を申し立てることになります。
調停で、財産分与について相手が応じない場合は審判に移行することになります。
慰謝料については、相手が応じない場合は、調停を取り下げるか調停を不成立としたうえで地方裁判所に訴訟をおこすことになります。