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家庭裁判所が許可ー性別適合手術せず性別変更


LGBT 性別変更 性別適合手術

男性ホルモンの分泌が過剰になる先天性の疾患により、体は女性だけれど自分を男性と認識してきた20代の2人に対し、家庭裁判所が2015年と16年、女性の体のまま戸籍を男性に変えることを認めていたことが分かりました。

この2人は、出生時に性別判定が難しいことのある「性分化疾患」の1種、「21水酸化酵素欠損症」と診断されています。

これは、胎児期から男性ホルモンが過剰に分泌され、体が女性であることに強い違和感を持つことのある疾患です。

裁判所が戸籍上の性別変更を認めた今回の2人の例は、生まれつきの「性分化疾患」でした。

生まれつきの疾患を持っていなくても、体と心の性が一致しない、性同一性障害の人はいます。

今回公になった裁判所の判断が、性同一性障害の人の戸籍上の性別変更に今後どう影響していくのか、とても気になるところです。

 

 戸籍上の性別変更 

体と心の性が一致していないトランスジェンダーの人の中には、心の性に合わせて生きていきたいと思う人もいます。

例えば、戸籍上は女性、心の性は男性の場合。

付き合っている女性との結婚を望んでも、現在の日本の法律では同性婚は認められていないため、結婚することはできません。

結婚するには戸籍上の性別を女性から男性に変更しなければなりません。

性別を変更するためには、「性同一性障害者特例法」に定められた次の6つの条件をクリアしなければなりません。

①性同一性障害についての知識と診断の経験を有する2人以上の医師から、性同一性障害であるという診断を得ていること

②生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

③望みの性の性器に近似する性器を有していること

④20歳以上であること

⑤現に結婚していないこと

⑥現に未成年の子がいないこと

②と③は性別適合手術を受けるということです。

性別適合手術は経済的にも、精神的にも、身体的にも、時間的にも大変な負担になります。

また、手術は健康保険適用外なので、すべて自費、費用も高額なため受けたくても受けれない人もいます。

性別を変更するにはこれだけの負担と健康上のリスクを背負わなければならないのです。

司法統計によれば、性別変更をした人は2004年には97件だったのが、2014年には813件と年々増え続けています。

WHO(世界保健機関)などの複数の国連の機関が性別適合手術を性別変更の条件として強制すべきではない、人権侵害の問題である、として問題視していますし、今回の家庭裁判所の判断も影響していくと思われます。

性同一性障害者特例法が改正されて、手術を受けなくても戸籍上の性別を変更できる日も遠くはないような気がします。

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