パートナーのための公正証書
同性婚の認められていない日本では、同性のカップルが男女の婚姻関係と異ならないパートナーとして共に生活をしていても、法律上の権利も義務もありません。
例えば、どちらかが亡くなっても相互に相続人にはなれませんし、共に暮らし協力し扶助する義務もありません。
どちらかの身体が不自由になったり、高齢になり認知症になった場合でも扶養する義務もありません。
日本で唯一、条例によりパートナーシップ制度を定めている渋谷区では、パートナーシップ証明の申請には、パートナーそれぞれの任意後見契約に係る公正証書(任意後見契約公正証書)とパートナーシップについての合意に関する公正証書(合意契約公正証書)が作成されていることを必要としています。
一方、札幌市のパートナーシップ宣誓制度では、任意後見契約公正証書やパートナーシップの合意契約公正証書の作成は必要とされていません。
公的に証明はされますが、やはり法律的な権利や義務はありません。
将来、自分が先に逝った場合に相手に財産を残してあげたい、お葬式のときには喪主になって見送ってあげたい、相手の身体の自由がきかなくなったときは介護をしてあげたい・・・
愛するパートナーのために遺したいもの、してあげたいことは色々あるはずです。
だけど法律上の権利・義務がない…
これを補うために、「任意後見契約公正証書」「パートナーシップ契約書」「遺言書」があります。
当事務所は、将来に備えた書類の作成により、LGBTの方々の不安を解消するお手伝いをしたいと思っています。
♥パートナー相互を任意後見受任者とする任意後見契約公正証書
♥パートナーシップ契約公正証書
♥遺言書(公正証書)
これらの全部または必要としているものを組み合わせて、公正証書の原案の作成から公証役場で公正証書にするまでをサポートします。
ご相談はこちら↓
TEL: 0123-29-6011 / 090-9753-6555
または『お問い合わせ』ページの相談フォームからお願いします。