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合意分割とは?


年金分割 合意分割

合意分割

合意分割制度は、離婚する夫婦の一方または双方が婚姻中に厚生年金の被保険者期間があった場合に、婚姻期間に対応する標準報酬額の多かった当事者の厚生年金の保険料納付記録の最大2分の1までを、少なかった(またはなかった)当事者に分割することができる制度です。

以下に該当する場合は、合意分割の手続きが必要です。

①夫婦双方が厚生年金に加入している場合

②一方が厚生年金に加入していて、他方が第1号被保険者の場合

③一方が厚生年金の被保険者で、他方が第3号被保険者である場合で、平成20年4月以前の分割も求める場合

 

合意分割の手続の流れ 

①「年金分割のための情報通知書の取得」

まず、実施機関(年金事務所・共済組合等)に年金分割のための情報提供の請求を行ない、「年金分割のための情報通知書」の交付を受けます。

■情報提供の請求の仕方■

「年金分割のための情報提供請求書」に所定の事項を記入し、以下のものを添付して提出します。

◎請求者の年金番号のわかるもの(年金手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書など)

◎婚姻期間を証明する書類(戸籍謄本、抄本など)

②分割割合の決定

年金の按分(分割)割合について夫婦で話し合います。

■合意した場合 →

夫婦の間で年金分割の請求をすること及びその分割割合について合意した場合は

書類に合意内容を記載して年金事務所に提出します。

書類は次のいずれかの方法で作成します。

(1)合意内容等を記載した合意書を作成し、当事者双方が署名する。

(合意書の書式は年金事務所等に備え付けられています)

(2)合意内容等を明らかにした公正証書または私署証書を公証役場で作成する。

■合意に至らなかった場合 →

当事者間で合意できないときは、裁判手続(調停、審判、裁判)で定めることになります。

離婚の相談を受けていると、夫が合意分割を渋ることが多いように感じます。

妻がずっと専業主婦だった場合などは、将来受け取れる年金額は決して多いとは言えません。

というか、とても少ないです。

老後の生活のために、年金分割は合意してもらいたいものです。

按分(分割)割合は、審判や判決で50%と定められることが多いようです。

③標準報酬改定(年金分割)の請求

原則として離婚後2年以内に年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出して行ないます。

手続きには前項の按分割合を証する書面(合意書/公正証書、私署証書)も必要となります。

■当事者間で合意した場合で、公正証書又は私署証書を添付する場合→

・分割を受ける当事者のみによる請求が可能

■裁判手続で按分割合を定めた場合→

・調停調書又は和解調書の謄本・抄本若しくは審判書又は判決の謄本・抄本及び確定証明書の添付が必要。

・分割を受ける当事者のみによる請求が可能

■合意内容を記載し、双方が署名した合意書による場合→

・当事者双方による手続きが可能。

・代理人による手続きも可能(実印による委任状と印鑑証明書が必要)

※また、次の書面の添付も必要になります。

・請求者の年金番号のわかるもの(年金手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書など)

・婚姻期間を証明する書類(戸籍謄本、抄本など)

 

年金の合意分割はややこしく分かりずらいところがありますし、相手が渋ると面倒になって、年金分割はしなくてもいいから早く別れたい、、となりがちですが、老後の生活のためにも請求したほうがいいです。

離婚した後に請求する場合は、期限があるので注意が必要です!!

離婚後2年以内に家庭裁判所に年金分割の按分割合を定める審判を申し立てることになります。(調停を申し立てることもできますが審判のほうが簡便な手続きでできます)

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