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離婚後の子供の氏はどうなるの?


離婚 子供の氏 戸籍

子どもの氏と戸籍について

(妻が夫の氏を称して婚姻していた場合)

夫婦が離婚届を提出し、母が親権を得て子どもを引き取ることになりました。

さて、子どもの氏と戸籍はどうなるのでしょうか?

離婚をすると、自動的に親権を行う母と同じ戸籍に入り、母と同じ氏に変更されるのでしょうか?

実は、子どもはそのまま父の戸籍に残ります。

自動的に、母と一緒の戸籍に入れるわけではありません。

また、母親が婚姻前の氏(旧姓)に戻っても、子どもの氏は夫婦の婚姻時の氏(離婚した夫の氏)のままです。

一緒に暮らしている母と子の、氏や戸籍が異なってしまってはなにかと不都合ですよね。

 

子どもが母の戸籍に入るには・・・

家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」をもらわなければなりません。

これは、母が婚姻前の氏(旧姓)に戻る場合だけではありません。

母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、婚姻時の氏(夫の氏)を引き続き名乗る場合(つまり子どもの氏は変わらないのです)にも「子の氏の変更の許可」が必要なのです。

子の氏は変更されないのに変更の許可、だなんてなんだか不思議に感じますよね。。

手続きの流れは次のようになります。

①家庭裁判所に子の氏の変更についての許可の審判を申し立てる

・管轄は子の住所地の家庭裁判所です。

・申立人は氏を変更しようとする子自身です。子が15歳未満の場合には法定代理人(親権者)が代わって行ないます。

■家庭裁判所へ持参するもの(郵送でも可)

①子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所に備え付けの申立書があります。また、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます)

②子どもの戸籍謄本(父の戸籍に入っているもの)

③母の戸籍謄本(離婚後、新しくつくられたもの)

※②と③は父母の離婚の記載があるものが必要です(離婚の記載のある戸籍ができるまで、1週間程度かかります)

④収入印紙(子ども1人につき800円分)

⑤郵便切手(82円分)

⑥印鑑(子どもが15歳以上の場合は、母と別の印鑑が必要です)

②家庭裁判所から審判がおりる

※通常、翌日か翌々日には審判がおります。

③市区町村役場の戸籍課で「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」

旨の入籍届をする

■市役所へ持参するもの

①審判書の謄本

②子供の戸籍謄本(※本籍が届出地以外のとき)

③母の戸籍謄本(※本籍が届出地以外のとき)

④印鑑(入籍する子が15歳以上の場合は、入籍届に子の署名と印鑑が必要です)

 

家庭裁判所に「子の氏の変更の許可」の審判の申し立てをするには、離婚の記載がある戸籍謄本が必要になるのですが、「離婚」の記載がある戸籍ができるまで1週間程度待たなけれなりません。

離婚をしてからの手続きは思った以上にたくさんありますし、時間がかかるものもありますので、予定を立ててひとつひとつの手続きを漏れなく行なう必要があります。

「ひとりで全ての手続きをするのは大変…」

「わからないことが多くて不安…」

「仕事が忙しくて手続きをする時間がない…」

「千歳・恵庭 離婚手続さぽーと」では離婚手続きに関する相談、手続きのサポートもしております。

おひとりで全てを抱えて大変な思いをしていらっしゃる方は、まずご連絡くださいね。

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