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離婚後の氏と戸籍について


離婚の際に称していた氏を称する届 氏 戸籍

結婚すると、どちらか一方が(たいていは妻のほうですが)相手の姓(たいていは夫の姓)を名乗るようになります。

(※現在の日本では夫婦別姓は認められていません)

そして夫を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

では、結婚をするときにあなたが氏を改めた場合、離婚後の氏と戸籍はどうなるのでしょう?

親の戸籍に戻りたくない、という場合は、あなたを筆頭者とする新しい戸籍を作ることができます。

また、旧姓に戻りたくない、結婚中の氏を引き続き名乗りたいという方もいらっしゃるでしょう。

女性の社会進出が進み結婚後も仕事を続ける女性が多くなっている現代、氏を変えるのは仕事の上で不都合なこともあるでしょう。

そういう場合は結婚時の氏をそのまま名乗ることもできます。

離婚をすると、夫の氏(姓)を称して婚姻していた妻には、次の3つの選択肢があります。

 

離婚後の妻の氏と戸籍(夫の氏を称して婚姻していた場合)

夫の氏と本籍には変更がありません。

妻には次の3つのパターンがあります。

1.元(婚姻前)の戸籍に戻る。

この場合は氏も旧姓に戻ります。

多くは実家の父が筆頭者になります。

婚姻前の戸籍が除籍されている場合(父母ともに既に他界している場合)は、元の戸籍に戻ることはできません。

2.元の氏で新しい戸籍を作る

婚姻前の氏を称して新しい戸籍を作り、妻が筆頭者になります。

子供がいる場合と、両親が既に他界している場合が当てはまります。

子供は妻の両親の戸籍には入ることができません。

同じ戸籍に入れるのは親子二世代までと決められており、婚姻前の戸籍に戻ると三世代にわたってしまうからです。

3.夫と同じ氏で新しい戸籍を作る 

離婚の際に称していた氏を称して新しい戸籍を作り、妻が筆頭者になります。

『離婚の際に称していた氏を称する届』の届出が必要です。

『離婚の際に称していた氏を称する届』は離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場に届け出る必要があります。

離婚届と同時に届出をすることもできますし、一旦旧姓に戻り、その後考え直して離婚の日から3ヵ月以内に届出をしてもよいのです。

この届出には前の配偶者の同意も家庭裁判所の許可も必要ありません。

注意しなければならないのは、『離婚の際に称していた氏を称する届』を出した後に、やっぱり元の氏(婚姻前の旧姓)に戻りたいわ~となったときです。

この場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

また、夫と同じ氏で新しい戸籍を作った後に、元(婚姻前)の戸籍に戻ることはできません。

後になって、やっぱり両親の戸籍に戻ろう~はダメなんです。

注意してくださいね。

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