離婚届の提出先
法務省のホームページによると、離婚届の提出先は「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」と明記されています。
現在住んでいるところと本籍地が同じであれば、そこの市区町村役場に離婚届を提出すれば良いです。
では、「所在地」とはどこのことを指しているのでしょうか?
所在地とは、現在滞在している場所のことで、一時的な居所でも可能とされています。
帰省中の実家や、旅先などが当考えられます。
実は、離婚届は、日本全国どこの市区町村役場に提出してもよいことになっています。
用紙も市区町村によって多少の違いはありますが、全国共通で使用できるのです。
ただ、本籍地以外の役場に提出する際は、戸籍謄本を1通添付しなければならないので事前の用意が必要になります。
千歳市・恵庭市で離婚届の提出ができる場所
千歳市
千歳市役所市民課
※各支所、千歳駅市民サービスセンターでは届出できません。
恵庭市
恵庭市役所市民課
島松支所
恵み野出張所
中恵庭出張所
役場に離婚届を提出する方法としては
①実際に役場まで足を運ぶ(使者に頼む場合も含む) ②郵送で提出する
の二通りあります。
離婚届は郵送でも提出できるのです。
平日は仕事があるので役場に行けない…
離婚することを人に知られたくないので人目が気になる…
そんなときは郵送が便利です。
ただ、郵送の場合で不備があった場合、後日、訂正のために役場に出向かなくてはならなくなってしまいます。
人目を避けることができる、役場に出向く手間を省ける、といったせっかくのメリットが台無しになりかねないので、郵送を利用する場合は、訂正が入らないように万全の状態で提出するようにしたほうが良いでしょう。