離婚届を出すタイミング①
あなたが夫(妻)と離婚をすることになったとします。
もう相手の顔を見るのもイヤ!!
一刻も早く離婚して別々に暮らしたい!!
先に離婚届だけ出して、離婚の条件については後で話し合えばいいか…
そして感情の赴くまま離婚届を提出…
これだけは絶対にやめてください。
相手が条件面での話し合いに応じなくなる可能性があります。
なぜなら、既に『離婚』という最終目的を達成しているからです。
相手が離婚後のあなたや子供の生活をちゃんと考えてくれる人であれば、先に離婚届を出しても誠実に話し合ってくれるかもしれません。
ですが、あなたが離婚したいと思っている相手はそういう人でしょうか?
相手が引っ越しをして現在の住所がわからない、
仕事を変えて勤め先もわからない、
電話やメールやLINEも無視される。
こうなってはもう連絡を取る手段さえありません。
そしてこういうことは現実によく起こっているのです。
離婚して新しい生活をスタートするためには、なんといってもお金は大切です。
夫婦の一方には、婚姻中に築いた財産の分与を受ける権利があります。
そして夫婦の間の子供には養育費を受け取る権利があります。
このせっかくの権利を台無しにしないためにも、離婚届を出すのは親権、養育費、財産分与、慰謝料などの条件面での決着をつけ、いざというときには相手の給料を差し押さえることができるように強制執行認諾約款を付けた公正証書を公証役場で作成し、夫婦のあいだで決めることはすべて決めた、というところまでいってからです。
離婚届を出すのは最後の最後、と肝に命じておきましょう。