離婚届を出すときに必要なもの(協議離婚の場合)
夫婦のあいだで離婚の合意をし、条件についての話し合いもまとまり、離婚届にそれぞれが署名、押印し、離婚届が完成しました。
いよいよ離婚届の提出、となりますが、離婚届を役場の戸籍の窓口に提出する際、他に必要なものはあるのでしょうか?
出すものは離婚届だけ、と思っている方が案外と多いのですが、実は他にも持っていかなければいけないものがあります。
■届出に必要なもの
①離婚届出用紙 1通
②印鑑(離婚届に押印した印鑑と同じもの)
印鑑は窓口で離婚届を訂正する場合に必要になります。
夫、妻双方の印鑑を持っていければ安心なのですが、実際はどちらか一方が離婚届を提出しにいく場合が多いかと思います。
相手の印鑑を持っていくことができない場合は、離婚届に捨印を押しておけば軽微な記入ミスならその場で訂正してもらえます。
③本籍地以外の役場の窓口に届け出る場合は戸籍謄本(全部事項証明書)1通
戸籍謄本は郵送でも請求できます。
本籍地が遠くにあって取りに行けない場合などは、あらかじめ本籍のある役場から取り寄せておきましょう。
④本人確認書類
全国的に本人の知らない間に婚姻届や離婚届、養子縁組届がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
そのため、戸籍届出の際には身分証明書等により本人確認書類が必要となっています。
夫・妻双方で届書を持参した場合 ➡ 双方の本人確認書類が必要
夫・妻の一方が届書を持参した場合 ➡ 窓口に来た人の本人確認書類が必要
使者(代理の人)が届書を持参した場合 ➡使者の本人確認書類が必要
※使者とは、離婚する夫婦の代わりに離婚届を出しに行く人のことをいいます。使者のための委任状は必要ありません。
♦1点で本人確認できるもの
~官公庁が発行した顔写真付きで身分証明ができるもの~
運転免許証、パスポート、障害者手帳、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)など
♦2点必要なもの
健康保険証、年金手帳、介護保険証、学生証、社員証、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
※受理通知について
届出をした人には本人確認が実施されますが、窓口に行かなかったもう一方の夫または妻には本人確認ができないことになります。
また、使者(代理の人)が届出をした場合には夫婦双方とも本人確認ができません。このような場合は行かなかった人宛てに「受理通知」が郵送されます。
⑤婚姻で氏が変わったものが婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」