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認知しない、養育費を払わないという取り決めは有効か?


認知しない 養育費を払わない 未婚の男女 認知の訴え

 認知とは? 

認知とは、未婚の男女間に子どもが生まれた場合に、法律上の親子関係を発生させる手続きです。

民法第779条

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

民法には上記のように規定されていますが、母と子の場合は、母が認知しなくても分娩の事実により当然発生しますので、原則として母による認知は必要とされていません。

ですので、生まれてきた子どもの認知を求めるのは、父親に対して、ということになります。

 

子どもと父親を法律上の親子関係にする認知の手続きには任意認知強制認知があります。

任意認知

父親が子どもとの父子関係を認め、市区町村役場に認知届を提出することによって行います。

強制認知

父親が子どもとの父子関係を認めず、認知を拒否する場合には認知の訴えを起こすことができます。

認知の訴えを起こすことが出来るのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人とされています。

現在はDNA鑑定の技術が進み、ほぼ100%に近い鑑定結果が出ますので、子どもの父親であるという結果が出れば認知を避けることはできません。

 

 将来、認知しない、養育費を払わない、という取り決めは有効か? 

~結婚していない男女の間で子どもができ、彼女は自分1人で産んで育てると言っている。生まれても認知しなくてもいい、と彼女は言っているけれど、将来認知を求められたらどうしよう?養育費も支払うことになるのでは?

心配なので、この取り決めを合意書として残しておきたい、公正証書にはできないものか?~

お付き合いをしていても結婚は考えていないカップルもいるでしょうし、女性側が結婚を求めても男性側が応じてくれない、認知に応じてくれないという場合もあるでしょう。

子どもの認知はしない、養育費も払わないという取り決めは2人の間の約束にはなるでしょう。

ですが、2人で合意書を作成したとしても、それを公正証書にすることは難しいと思われます。

公証人はそのような内容の公正証書の作成を認めない可能性が高いです。

仮に、そのような合意書を作成したとしても、女性側や生まれてきた子どもが、将来、認知の訴えを起こすことを阻止することはできません。

そのような内容の書面は無効となるでしょう。

そして訴えの中で、男性が生物学上の父親であると明らかになれば、認知をすることになります。

相手が求めれば養育費の支払いも必要になると思われます。

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