私署証書の認証(私署認証)の方法と手数料

まず、公文書、私文書とは?
公文書とは公の機関または公務員がその職務上作成した文書のことをいいます。
これに対し、私文書とは私人が作成した文書のことをいいます。
契約書、請求書、領収書、私信(手紙)などが私文書になります。
私署証書と私文書は同じ意味です。
私署証書の認証(私署認証)の方法
私署証書を、公証役場で公証人によって認証してもらうことを私署証書の認証といいます。
私署証書の認証により、その文書が作成名義人本人の意思に基づいて作成されたものであるという事実の証明になり、その文書の信用性が高まります。
◆私署認証の手順◆
1.認証を受けたい私署証書を用意する。
(離婚の場合は離婚協議書)
2.公証役場に電話し、認証の日時を予約する。
3.予約当日、必要書類を揃えて公証役場へ行く。
4.公証人の面前で、持参した私署証書に署名、署名押印又は記名押印する。
既に文書に署名済みの場合は、「自分が署名しました」等と陳述する。
5.署名した私署証書に公証人の認証文が添付される。
6.手数料を支払い、書類を受け取る。
私署認証の必要書類
◆本人が公証役場に行く場合
①認証を受けたい私署証書(日付欄・署名押印欄はできれば空欄で)
②署名する人の身分証明書と印鑑
◆代理人が公証役場に行く場合
①認証を受けたい私署証書(日付記入・署名押印を済ませたもの)
②署名する本人の印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの)
③署名する本人から代理人にあてた委任状(本人の実印を押捺する)
④代理人の身分証明書と印鑑
私署認証の手数料
署名認証の手数料は、原則1万1000円です。
上限が1万1000円です。
(ただし、その文書を証書として作成した場合の手数料額の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額が認証の手数料となります)。
養育費や財産分与、慰謝料等の給付がなく、私署認証してもらう離婚協議書に金額の記載がない場合の手数料は5500円になります。
私署証書の認証は上限が11000円で、多くの場合は5500円ということを考えると、公正証書にかかる手数料に比べるとかなり安くなります。
公正証書の手数料の額は、記載する金額が大きければ大きいほど高くなります。
内容によって、かなりの開きがありますが大体2万円~5万円くらいとなることが多いようです。
離婚の取り決めを文書に残したいと考えたときに、離婚協議書で良いのか?
それとも公正証書?私署証書?と迷われる方は多いと思います。
誰でも公正証書を作成すればよいわけではなく、取り決めの内容に応じて考えるべきです。
当事務所ではこのような相談に対し、個別の事情に応じたベストな提案をしております。
そして、離婚協議書の文案作成や私署証書、公正証書作成までのサポートを行ないます。
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