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離婚の取り決めを残したい場合は私署証書の認証という方法があります


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離婚についての取り決めを残したい場合、公正証書を作成することにより効果は絶大になると以前のブログでも書きました。

公正証書は裁判所の確定判決と同様の効果があり、養育費や財産分与など離婚の際の給付の約束が守られなかった場合に、相手の給与や財産を直ちに差し押さえることができるという強力なメリットがあります。

養育費のように、何年にも渡って支払が続く場合などは、公正証書を作成することにより、いざとなれば強制執行ができるという安心感を得ることができ、また、支払う相手に対しては強力なプレッシャーを与えることができます。

このようにメリットの大きい公正証書ですが、誰でも公正証書を作成したほうがいいというわけではありません。

養育費や財産分与などの給付契約がない場合は、公正証書作成によって得られる最大のメリット(不払いの場合の強制執行)を享受することは出来ないからです。

相談を受けていると、子どもは既に成人して独立しているので養育費は発生しない、財産分与や慰謝料の取り決めもない、という方もいらっしゃいます。

そして、財産の受け渡しの約束はないけれど、離婚の際の取り決めを文書に残し、後で言った、言わないのトラブルを防ぎたいという方もいます。

その他、子どもの親権や面会交流についての取り決めを文書に残したい、夫婦それぞれの名義の預貯金はそれぞれの財産とする、財産分与はしない、慰謝料は払わない、など文書に残したい内容は様々です。

ー離婚に際して財産の受け渡しはないけれど、取り決めをしっかりと文書に残したいー

このような場合は私署証書の認証という方法があります。

私署証書の認証は公証役場で公証人によって行われます。

 

 私署証書の認証とは? 

まず、私署証書とは、作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のことです。

公証人の行う私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が認証することです。

公証人が認証することにより、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

 

 私署証書の認証の流れ 

1. 夫婦で取り決めた契約書(離婚協議書)を公証役場に持参する。

(ご夫婦での作成が難しい場合は、当事務所で私署証書のための契約書を作成します。)

2. 夫婦二人で公証役場へ行き、公証人の面前で持参した契約書に署名押印又は記名押印する。又は公証人の面前で、署名押印又は記名押印を自認する。

(代理人による代理認証も可。)

 

公証人による私署証書の認証により、文書は夫婦二人の意思に基づいて作成され、本人によって押印されたと証明されます。

その結果、後になって、そんなことは言っていない、そんな文書は作成していない、などと言うことはできなくなります。

最後に、私署証書にする文書の内容についてですが、なんでも書いてよいというわけではありません。

公証人は文書の内容を法的な観点から審査します。

文書に違法、無効な内容の記載がないかどうかを審査するのです。

違法無効な内容の記載があれば、認証してもらうことはできませんので、文書の作成の際は注意が必要になります。

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