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男女関係を解消するときも公正証書を作成できます


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男女関係には、内縁(婚姻届を提出していないものの、実質的には夫婦同様の関係にある状態)にまで至っておらず、正式に婚約をしているわけでもないという状態もあります。

結婚を考えずにお付き合いをしている男女もいますし、男女双方または一方が結婚を意識しながら、将来の約束をすることもなく長期間一緒にいることもあります。

お付き合いの仕方というのはカップルによって様々です。

関係を解消するときに、合意の上で、きれいさっぱりという形でのお別れなら良いのですが、人の感情の問題ですから実際はそう簡単にいくはずもありません。

カップルのうち、一方は別れたい、もう一方は別れたくない等々、感情がもつれ揉めた場合、手切れ金を支払って関係を解消することもありえます。

そのような場合に、男女関係を解消することを明確にし、関係を断ち切り、今後接触しないこと、手切れ金として解決金、和解金等の名目で金銭を支払うことを約束する合意書を作成し、場合によっては、その合意書を公正証書にすることもあります。

 

男女関係解消の合意書の内容

合意書に記載する内容は、2人で自由に決めることができます。

いくら自由とはいえ、法律に反するような内容は無効になります。

例えばですが、「関係を解消した後、生涯に渡って結婚しないことを約束する」は『婚姻は両性の合意のみに基いて成立する』と定めた憲法に反していますので、このような内容は記載するべきではありません。

合意書には一般的には以下のような内容を記載します。

① 関係を解消すること

② 解決金として金銭を支払う場合はその金額、支払日

③ 今後、他方を訪れたり、電話、メール、郵便等の連絡、通信をしないこと

④ 他方の名誉を傷つけるような行動をしないこと

⑤ ③、④の誓約に反した場合、損害賠償金を支払うこと

⑥ この合意書をもって、すべてを解決したものとすること

合意書に記載する内容は個々の事情によって変わります。

解決金を分割払いとする場合には、公正証書を作成し、強制執行認諾約款を入れることにより、支払が滞った場合に備えることができます。

当事務所では、男女関係解消の際の合意書、公正証書の作成に関するご相談に応じています。

※カップルの双方が合意に達している場合には、書類作成に関しての相談に応じることができますが、合意に至らず揉めている場合はお受けすることができません。

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