

養育費の取り決めをしないと離婚できないの?
養育費の取り決めをしなくても離婚はできます。
離婚届には養育費と面会交流について取り決めをしたかどうかの記載欄がありますが、記載がなくても離婚届は受理されます。
民法には以下のように定められています。
民法第766条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき


養育費ってどんなもの?②
前回の続きで「養育費ってどんなもの?」Part②です。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用すべてのことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、娯楽費などがこれに当たります。


養育費ってどんなもの?①
離婚をするときは、子どもひとりひとりについて、父母のどちらが親権者になるのかを決めます。
(親権者の記載が離婚届の必須記載事項であることは前にも書いたとおりです)
親権者となったほうの親は,子どもを育てていかなければなりません。
子どもをひとりで育てることは簡単なことではなく


離婚後に親権者は変更できる?
離婚をするときは父母の協議で親権者を決めることができます。
ですが、いったん親権者が決められた後に変更したい場合には、父母の協議のみでは変更できず、必ず家庭裁判所の手続きが必要になります。
親権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てて、新たな親権者を家庭裁判所で指定してもら


逃げ恥婚♡結婚契約書
恋ダンスとともに大人気を博したドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』毎週楽しみにされていた方も多いのではないでしょうか?
私も毎週見ていました。
ガッキーが可愛くてついつい見てしまった、というのもありますが、「契約結婚」という設定が興味深かった、というのが1番の理由です。
ドラマの中