養育費の取り決めをしないと離婚できないの?
養育費の取り決めをしなくても離婚はできます。
離婚届には養育費と面会交流について取り決めをしたかどうかの記載欄がありますが、記載がなくても離婚届は受理されます。
民法には以下のように定められています。
民法第766条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に関する費用の分担その他の監護について必要な事項 は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
離婚をするのは親にとっても大変なことです。
ですが、子どもにとっては親以上に辛いことです。
それまで一緒に暮らしていた父(母)と親の都合で離れ離れにならなければならないのです。
子供の健やかな成長のためにも養育費の取り決めは大切なことです。
離婚後に養育費の請求はできるの?
夫(妻)と一刻も早く離婚したくて、なにも取り決めをしないで離婚しちゃった。
離婚した後によくよく考えて、やっぱり養育費をもらいたい。
調べてみたら、養育費って子どもの権利と書いてある。
だけど離婚した後に養育費の請求ってできるのかな?
養育費はいらない、自分で子どもを育てます、と離婚をしたものの、病気になって働けなくなったり、勤務先が変わり収入が減ったりと事情が変わって生活が苦しくなることもあるでしょう。
親権をもっていなくても、子どもと同居していなくても、親である以上養育費の支払義務があるので離婚した後でも養育費を請求することができます。
元の配偶者と協議ができるのならまず協議して、養育費の分担額や、支払時期、支払方法を取り決めます。
協議ができないときや協議がまとまらないときは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停でも解決できないときは、審判に移行します。
調停の申立てをするのにかかる費用と期間
調停を申し立てるにあたり、子どもひとりにつき1200円かかります。(収入印紙を買って納めます)
調停にかかる期間は審判に移行した場合も含め約4か月程度といわれていますが、場合によってはさらに時間がかかることもあります。