養育費ってどんなもの?②
前回の続きで「養育費ってどんなもの?」Part②です。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用すべてのことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、娯楽費などがこれに当たります。
養育費は「誰が」「誰に」支払うもの?
「子どもを監護しない親が子どもに対して支払うもの」です。
養育費は子どものためのものです。
離婚した元配偶者の銀行口座に養育費を振り込む形にしたとしても、それは子どもの養育のために使われるお金です。
養育費の決め方
養育費の額、支払方法は、まず夫婦の話し合い(協議)で決めます。
お互いの収入や財産、これまでにかけた養育費の額、これからの見通しなどを考えて決めます。
夫婦間の話し合いで決められない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申立てることができます。
通常はまず、調停を行ない、調停でも話し合いがつかない場合は家庭裁判所の審判で決めることになります。
養育費について決めること
□子どもひとりひとりの養育費の額
□養育費の支払期間(〇年〇月~〇年〇月まで、というように)
□毎月の支払額(一括払の場合はその額)
□毎月の支払日(一括払の場合はその支払日)
□支払方法(通常は銀行振込)
□振込先の口座(子ども名義の口座が理想です)
□子どもの進学費用や、怪我・病気の場合の費用の分担をどうするか
□双方の再婚により事情が変わった場合の養育費
養育費は一括で払ってもらえるのが理想ですが、現実には一括払で支払えるほど資力のある人は稀なので、たいていの場合は分割払いになります。
養育費の支払は、長い年月継続するもので、20年以上にわたる場合もあるでしょう。
その間、子どもが病気したり、進学で費用がかかったりと予想外の出費になることもあります。
また、再婚によって双方の事情が変わることもあるでしょう。
そのような将来の事情の変更に備えて、離婚をする前に養育費についてはしっかりと取り決めをしておくべきです。
そして、後になってその取り決めの有無や内容について紛争が起こるのを防ぐためにも、口約束で済ませるのはやめましょう。
書面(公正証書)を作成しておけば、後で言った言わないのトラブルを防ぐことができます。
また、「支払いが滞った場合には強制執行に服する」という内容を公正証書に入れておけば、実際に支払いが滞った場合には強制執行をし、将来の分の養育費まで相手方の給与等から差し押さえることができるというメリットがあります。