離婚後に親権者は変更できる?
離婚をするときは父母の協議で親権者を決めることができます。
ですが、いったん親権者が決められた後に変更したい場合には、父母の協議のみでは変更できず、必ず家庭裁判所の手続きが必要になります。
親権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てて、新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらうことになります。
この申立ては、父母に限らず、子の親族であればすることができます。
親権者変更の基準
親権者が変更されるのは、『子どもの利益のため必要があると認めるとき』に限ります。
『子どもの利益のために必要があると認めるとき』とはどんな場合かというと、離婚のときに決められた親権者が、子どもの利益を考えたときに不適当である場合や、事情が変わって不適当になった場合をいいます。
親権者による虐待、暴力、ネグレクトがあったときや、病気などにより失職して子どもを養うことができなくなった場合、などが考えられます。
いずれにしても、親権者を変更する場合には、それに伴う生活環境の変化が子どもに与える影響を考えなければなりません。
親の都合で親権者を変えるようなことがあってはならず、家庭裁判所は様々な事情を勘案して子どものために必要だと認められる場合にのみ親権者変更の審判をします。
親権者が死亡した場合の親権者は?
離婚後に親権者となり子どもを監護養育していた親が死亡した場合はどうなるのでしょう?
子どもが既に成人していれば親権者を決める必要はありませんが、未成年の場合には新たに親権者を決めることになります。
この場合でも、もう一方の親が自動的に親権者となることはありません。
生きているほうの親が親権者になりたい場合には、家庭裁判所に親権者変更の申立てをして親権者変更の審判が確定した後に、審判の確定証明書を添付して親権者変更届を提出します。
親権者変更届
新たに親権者になった者には、戸籍法による届出義務があります。
調停の成立、審判の確定から10日以内に,市区町村の役場に親権者変更の届出をする必要があります。
★必要書類★
調停による場合は、調停調書の謄本
審判による場合は、審判書の謄本および確定証明書
本籍地でない役場に提出するときは、戸籍謄本各1通
届出人の印鑑