養育費ってどんなもの?①

養育費とは?
離婚をするときは、子どもひとりひとりについて、父母のどちらが親権者になるのかを決めます。
(親権者の記載が離婚届の必須記載事項であることは前にも書いたとおりです)
親権者となったほうの親は,子どもを育てていかなければなりません。
子どもをひとりで育てることは簡単なことではなく、子どもをひとり育てるには多額の費用がかかります。
子どもが生まれてから大学を卒業するまでにかかる費用は、なんと、ひとりあたり3,000万円とも言われています。
これだけの費用がかかるのですから、子どもの親権者は,親権者とならなかった相手から「養育費」をきちんと支払ってもらう必要があります。
親権者でないほうの親は、親権者ではなくても子どもの親であることに変わりはなく、子どもの養育にかかる費用を支払う義務があるのです。
子どもの養育にかかる費用のことを養育費といいます。
そして、父と母は、養育費をそれぞれの収入、資力に応じて負担します。
養育費は生活保持義務
親の、未成熟の子に対する扶養義務は、「生活保持義務」と呼ばれます。
これは、自分の最低限度の生活を割ってでも、自分と同程度の生活をさせなければならない強い義務なのです。
監護していないほうの親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではありません。
自分の生活水準を落としてでも払う必要があるのです。
他に、民法752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」も生活保持義務とされています。
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