離婚届の不受理申出
離婚届の不受理申出は、離婚届が勝手に出されてしまう場合に備えて、仮に離婚届が出されても届出が受理されないように、あらかじめ本籍地の市区町村役場に申し出る制度です。
この申出書は、できるだけ本籍地の市区町村に提出すること、となっていますが、本籍地ではない役場への申出も可能です。
本籍地でない市区町村役場で受付された申出書は、本籍地の市区町村役場に送付されることになっています。
また、原則として、不受理申出は郵送による方法は認められていません。
郵送ですと、タイムラグが発生するからです。
申出書を投函してから役場に届くまでの間に相手が離婚届を提出し、役場が受理してしまうと離婚は成立します。
その後に不受理申出書が役場に届いても遅いのです。後の祭りです。
離婚届の不受理申出書を提出する際は、できるだけ早く、本籍地の役場の窓口に直接出向くのがベストでしょう。
原則として、不受理申出は郵送による方法は認められていないと書きましたが、原則ですから例外はあります。
病気その他やむを得ない事情がある場合には、郵送による方法で行なうこともできます。
■不受理申出を提出した後に、夫婦双方の協議の末に離婚をすることになったら?
その場合は、先に提出した不受理申出を取り下げることができます。
自分で署名押印した取下書が必要になりますので用意します。
市区町村役場に出向き、取下書を提出します。
その際は、免許証、パスポートなどの本人確認書類が必要になります。
なお、以前は不受理申出の有効期間は受付の日から6ヵ月とされていたので
6ヵ月が経過するとまた申出をしなければなりませんでした。
現在は期限がありませんので申出を取り下げない限り、有効です。