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離婚届を書いた後に離婚したくなくなったら?

離婚届 不受理申出

離婚届を書いた後に離婚したくなくなった場合、どうしたら良いのでしょう?

例えば、こんな場合。

・離婚届に署名、押印はしたけれど、よくよく考えてやっぱり離婚したくなくなった。

・一時の感情に任せて勢いで書いたけれど本当は離婚したくない。

届出書を自分が保管しているのであれば役場に出さなければいいのですが、相手が保管していて、いつ出されるか分からない、といった場合。

やっぱり離婚したくなくなったから離婚届は出さないでほしい、と相手に申し入れて、相手が応じてくれればいいのですが、そうとも限りません。

かえって急いで届出をしようとするかもしれません。

このように、離婚届を提出するときに、夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合はその離婚届は「無効」になります。

協議離婚をするには、夫婦双方に離婚の意思が必要です。

そしてこの離婚の意思は、離婚届を書くときと提出するときの両方で必要になります。

書いた後に気持ちが変わって離婚したくない、となればその離婚届は役場で受理されても「無効」となるのです。

ですが、役場ではその離婚届は受理されてしまいます。

役場では窓口に来た人の本人確認は行ないますが、窓口に来ない人の確認は行わないので離婚の意思があるかどうかまでは確かめようがないのです。

無効の届出ですから離婚届を撤回することはできますが、裁判所で裁判を経なければならず、とても面倒なことになってしまいます。

このような場合に、離婚届の受理を防ぐ方法があります。

「離婚届の不受理申出」の制度です。

これは、仮に離婚届が出されても届出が受理されないように、あらかじめ本籍地の市区町村役場に対して申し出る制度です。

この不受理申出は、申出人本人が市区町村役場に出向いて行います。

窓口に備え付けの不受理申出書がありますので(戸籍課の窓口に申し出ればもらえます)、氏名、生年月日、住所、本籍等を記入して提出します。

窓口では本人確認を行ないますので、運転免許証などを持っていきます。

本人確認ができない場合は、申出は受理されませんので本人確認書類は忘れないようにしましょう。

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