こんなときは離婚届の不受理申出を出そう
「離婚届の不受理申出」は、自分の知らない間に相手方または他の誰かが、勝手に離婚届を提出してしまいそうな場合にそれを防ぐことができる制度です。
離婚届を提出するとき、役場では、窓口に来た人の本人確認はしますが役場に来ていない人の本人確認はしません。
本来、離婚届は夫婦双方がそれぞれ記入し、署名押印しなければならないものです。
その押印に使う印鑑は、印鑑登録されている印鑑(実印)でなくても良いことになっているので、ぶっちゃけ100均で買ってきた印鑑でもいいのです。
市区町村役場では、実際、署名の真偽を確かめることはしないため、夫または妻が離婚届をひとりですべて書いて、署名押印し提出することも可能なのです。
そのため、夫婦の一方が勝手に作成して提出した離婚届でも受理されてしまいます。
知らない間に離婚したことになっていたなんて、たまったもんじゃありませんよね。
~こんなときは離婚届の不受理申出を出そう~
・離婚届に署名・押印はしたけれど離婚したくなくなった場合
・離婚届に署名・押印はしたけれど離婚の条件にやっぱり納得がいかない場合
・条件面での協議に決着がついていないのに相手が離婚を急いでいる場合
・相手が、とりあえず離婚届だけ書いて、後で離婚の条件について話し合おう、と言ってきた場合
・相手に脅されて離婚届に署名・押印してしまった場合
・相手が勝手に離婚届を出しそうな気配がある場合
とにかく、相手が怪しいな・・・と思ったら離婚届の不受理申出を出しておくに越したことはありません。