売却するor賃貸する?離婚後のマイホーム
前回のブログでは、マイホームに
①夫が住み続ける
②妻が住み続ける
場合についてお話しました。
今回は、マイホームを
③売却する
④賃貸する
場合についてです。
離婚後、夫と妻の双方ともマイホームに住まずに売却または第三者に賃貸させるという方法を選ぶこともあると思います。
やはり、メリット、デメリットがあるのでベストな方法を夫婦で話し合うことが必要です。
③売却する
■不動産の売却額がローン残高を上回る場合(アンダーローン)
例えば、不動産の売却価額が2,000万円、ローン残高が1,800万円だとします。
不動産の売却価額からローン残高を引くと
2,000万円 ー 1,800万円 = 200万円
財産分与の割合を、原則である2分の1とすると、夫婦で200万円を分け合えばいいので100万円ずつになります。
ローン残高が少ないとか、不動産の価値が高い場合にはアンダーローンになることもあります。
離婚後の住宅ローンの負担がなくなるのでスッキリする方法ではありますが、実際にはアンダーローンになることは多くはないようです。
■不動産の売却額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)
例えば、不動産の売却価額が1,400万円、ローン残高が1,800万円だとします。
不動産の売却価額からローン残高を引くと
1,400万円 ー 1,800万円 = -400万円
不動産の売却額が住宅ローン残額を下回っているので、売却しても400万円の債務が残ります。
債務は財産分与とはなりません。
それでも売却するという場合は、マイナス分をどうするかという話し合いになります。
マイナス分(上記の例では400万円)が大きくなく、売却時に現金で用意ができるのであれば完済の方向で考えると良いでしょう。
ローンの完済が見込めない場合は、すぐに売却をせずオーバーローンの状態が解消されるまでローンの支払いを続けるという方法もあります。
④ 賃貸する
夫婦双方ともマイホームを出ていき、空き家となった家を賃貸します。
賃貸収入で毎月のローンを支払っていくことが見込めるので、住宅ローン支払いの負担がなくなるというメリットがあります。
デメリットとしては、借主がすぐ見つかるかわからない、家賃滞納の可能性、不動産の維持費、修繕費の負担、などが考えられます。