top of page

協議離婚の手続きの流れ


協議離婚 手続き 公正証書

離婚をするには結婚の数倍のパワーが必要、そう聞いたことはありませんか?

一説では、離婚は結婚の7倍大変だと言われています。

結婚をするときは婚姻届を1枚提出するだけで拍子抜けするほど簡単に夫婦になり、新生活をスタートすることができますよね。

離婚となるとそうはいきません。

離婚の前後に決めなければいけないこと、やらなければいけないことが山ほどあります。

子どもの親権や養育費のこと、夫婦がこれまで築いてきた財産の清算、離婚後の氏や本籍地、住居探しに引っ越し、役場での各種手続き、離婚によって旧姓に戻る場合は、届け出ているあらゆるものの名字の変更の手続きもしなければなりません。

ひとつひとつ挙げていくとキリがないのでこの辺でやめておきますが、大変だからこそ、手続きの大まかな流れを知っておくことは大事です。

いざというときに落ち着いて行動ができるように、大体のイメージをつかんでおいてください。

■協議離婚の手続きの大まかな流れ

①夫婦のあいだで離婚の話し合いをする(協議)

②協議が成立(離婚の合意)

③離婚協議書・公正証書の作成

※離婚届を提出する前に公正証書を作成します。

 (離婚届の作成と同時に進めてもよいです)

 公正証書に「強制執行認諾約款」をつけておけば、後に金銭の支払

 いが滞った場合、裁判を経ることなく相手方の給料等を差し押さえる

 ことができます。

 また、離婚後に、言った・言わないのトラブルを防ぐことができます。

 当事務所では公正証書の作成をお勧めしています。 

④離婚届を記入・作成する

⑤離婚届の提出、市区町村役場での諸手続き

※「離婚」の記載のある戸籍ができるまで1週間程度かかります。

⑥離婚成立

⑥年金分割、子の氏の変更

※年金分割と子の氏の変更の申し立てをするには「離婚」の記載の入っ

 た戸籍が必要です。

 戸籍ができるまで1週間程度かかりますので、それを待って、

 年金分割や子の氏の変更の申し立てをすることになります。

★民法763条:夫婦はその協議で離婚することができる

タグ:

最新記事
アーカイブ
bottom of page