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離婚届を書く前に決めておくこと


離婚届 証人 親権者 面会交流

夫婦が離婚の合意をし、離婚の条件について協議がまとまると(協議離婚)、離婚届を作成することになります。

市区町村役場の窓口で離婚届の用紙をもらう際には記載例も一緒にもらえますし、記載例を掲載している役場のホームページもあるので、それらを見てそのとおりに記入していけば特に難しいことはないと思います。

ですが、記入にあたって事前に決めておかなければならないこともあります。

①離婚の意思

離婚の意思は、離婚届を書くときと提出するとき、どちらのときにも必要になります。

夫婦の双方に、どちらのときにも離婚の意思がなければなりません。

ですので、夫婦それぞれが、本当に離婚したいのかをよく考えた上で届けに記入を始めるようにしましょう。

②夫婦の間に未成年の子がいる場合の親権者

複数の子供がいる場合は、それぞれの子供について親権者を定めなければなりません。

これが記載されていないと離婚届は受理されません。

③証人2名

離婚届には「証人」の欄があり、証人の署名押印と生年月日、住所、本籍の記載が必要になりますので証人になってくれる人を2人見つけておきましょう。

証人は日本に住んでいる成年(20歳以上の人)で、夫婦の離婚を知っている人であれば誰でも良いことになっていますので外国人でもOKです。

両親、兄弟姉妹、親戚、知人、友人、職場の同僚等の中から頼みやすい人にお願いするとよいと思います。

証人は、夫、妻側から各1名でも、夫、妻のどちらかから2名でもよいです。

④離婚後の妻の氏と戸籍(夫の氏を称して婚姻していた場合)

この場合、夫の本籍には変更がありません。

妻には次の3つのパターンがあります。

1.元(婚姻前)の戸籍に戻る。

この場合は氏も旧姓に戻ります。

多くは実家の父が筆頭者になります。

婚姻前の戸籍が除籍されている場合(父母ともに既に他界している場合)は、元の戸籍に戻ることはできません。

2.元の氏で新しい戸籍を作る

婚姻前の氏を称して新しい戸籍を作り、妻が筆頭者になります。

子供がいる場合と、両親が既に他界している場合が当てはまります。

子供は妻の両親の戸籍には入ることができません。

同じ戸籍に入れるのは親子二世代までと決められており、婚姻前の戸籍に戻ると三世代にわたってしまうからです。

3.夫と同じ氏で新しい戸籍を作る 

離婚の際に称していた氏を称して新しい戸籍を作り、妻が筆頭者になります。

『離婚の際に称していた氏を称する届』の届け出が必要です。

『離婚の際に称していた氏を称する届』は離婚の日から3か月以内に市区町村役場に届け出る必要があります。

⑤面会交流と養育費について

離婚届には、面会交流と養育費の分担についての記載欄があります。

ここは書かなくても受理はされますが、大切なことですので早めに決めておくに越したことはありません。

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