気になる再婚後の養育費②~夫の再婚~
前回のブログで、元配偶者(妻)が再婚した場合には、元夫の養育費の支払が減免されることもあると書きました。
減免されるかどうかは、元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をするか、再婚相手に子どもを養う経済力があるかどうかがポイントになります。
今回は、その逆のパターンです。
養育費を支払
気になる再婚後の養育費①~妻の再婚~
事情変更の原則
契約一般について、契約時に予想できなかった社会事情の変化があり、それが当事者に責任を負わせることができない原因によって生じ、しかもそれが重大であるときは、契約を守らせることは公平に反することになります。
このような場合には、将来に向けて契約の解除または契約内容の変
離婚するにはどれくらいの期間がかかるの?
離婚までにどれくらいの期間がかかるかというと、夫婦それぞれなので、はっきりと言うことはできません。 離婚は、市町村役場に離婚届という紙切れ1枚を提出すればできるので、夫婦間になにも争いがなければすぐに離婚はできます。 ですが、なにも争いがないということは稀です。
生命保険は財産分与の対象になる?
離婚時に財産分与の対象となる財産にはいろいろあります。ざっと挙げただけで以下の財産があり、生命保険も財産分与の対象となります。 現金 預貯金 財形貯金 株・有価証券 自動車 土地・建物などの不動産 学資保険 生命保険 美術品 高額な宝石や着物 ゴルフ会員権 年金 退職金(既に支払
養育費を払い続けてもらうために効果的なある方法
離婚のときに、子どもがいる夫婦の多くは養育費の取り決めをします。
養育費は子どもの生活のために必要な費用で、子どもと生活を共にしないほうの親にも自分と同レベルの生活を維持させる義務があります。
養育費の取り決めは、不払いがあったときに強制執行ができる公正証書ですべきですが、不払い