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気になる再婚後の養育費②~夫の再婚~


再婚 養育費 元夫 減額

前回のブログで、元配偶者(妻)が再婚した場合には、元夫の養育費の支払が減免されることもあると書きました。

減免されるかどうかは、元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をするか、再婚相手に子どもを養う経済力があるかどうかがポイントになります。

今回は、その逆のパターンです。

養育費を支払っている元夫が再婚した場合に、元妻との間の子どもへの養育費はどうなるのか?という問題についてお話します。

元夫が再婚すれば、扶養すべき家族が増えることになります。

再婚相手との間に子どもが出来ることもあります。

再婚相手の連れ子と養子縁組をすることも考えられます。

このような場合は、養育費の減額or免除はしてもらえるのでしょうか?

 

 養育費を支払ってきた元夫が再婚した場合 

再婚して扶養家族が増えた場合でも、元妻との間の子どもに対する養育費の支払義務はなくなることはありません。

一緒に暮らしていなくても、成人するまで、あるいは大学等を卒業するまで、子どもに自分と同程度の生活をさせる義務があるからです。

ですが、扶養家族が増えれば、元夫の経済状況は変わることになります。

再婚して現在の家庭の生活費が膨らめば、離婚時に取り決めた養育費の額を支払い続けることができなくなることもあるでしょう。

このような元夫の経済状況の変化は事情変更にあたるので、元妻に対し養育費の減額を申し出ることができます。

元妻に対し、再婚したこと、現在の家庭の経済状況などを説明し、減額を受け入れてもらうよう話し合いを持ち、説得することが必要になるでしょう。

ですので、減額してもらえるかどうかは、元妻の気持ち次第ということになります。

話し合いは難航することが多いです。

元妻の心情を考えると、当然といえますが…。

話し合いで元妻の同意を得ることができなければ、養育費の減額を求め、家庭裁判所に養育費減額調停を起こすことになります。

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