離婚するにはどれくらいの期間がかかるの?

離婚までにどれくらいの期間がかかるかというと、夫婦それぞれなので、はっきりと言うことはできません。
離婚は、市町村役場に離婚届という紙切れ1枚を提出すればできるので、夫婦間の話し合いがまとまればすぐに離婚はできます。
勢いで離婚届を出しちゃった、という場合はともかく、たいていの夫婦は離婚の前に親権、養育費、財産分与などについて協議を重ねますので、話し合いに時間がかかることが多いのです。
離婚しよう、と夫婦間で決めても、離婚届を提出するまでにはある程度の時間がかかり、場合によっては数年かかることもあります。
協議離婚の場合
夫婦の話し合いで離婚の条件を決めて離婚する場合(協議離婚)は、合意までに要する期間次第といえます。
すぐに協議がまとまる夫婦もいますし、話し合いが長引く場合もあります。
離婚届提出の前に離婚の際の取り決めを離婚協議書や公正証書にする場合には、作成の時間もかかります。
早くても1ヵ月前後はかかるでしょう。
離婚調停の場合
協議がまとまらず、家庭裁判所での調停に進む場合は、さらに時間はかかります。
離婚調停は、申立後、約一ヶ月半で最初の調停となり、その後は1ヶ月~1ヶ月半毎の調停となります。
6ヵ月以内に終了することがほとんどですが、1年を超えるケースもあります。
離婚調停でも夫婦が合意に至らない場合は、離婚裁判を起こすことになります。
(裁判に進むかどうかは夫婦次第です。)
裁判離婚の場合
裁判まで至ることは多くはありませんが、時間がかかることは覚悟しておいたほうがいいと思います。
裁判の前には必ず調停を経なければならないので、調停で1年、裁判で2年かかるとすると、3年はかかるということになります。
離婚裁判の多くは、3ヵ月~2年で第一審が終了します。
平均すると1年くらいを目安と考えてください。
また、第一審の判決に不服がある夫婦の一方は、高等裁判所へ控訴することができます。
控訴があればさらに裁判は続きますので、さらに時間がかかることになります。
協議離婚の場合は、夫婦の話し合いさえまとまれば、離婚届提出までの期間はそんなにかからないでしょう。
調停、裁判となると2~3年(場合によってはもっと)かかることもあり得ますし、離婚の判決が出ないこともあります。
離婚は結婚の7倍大変とか、100倍大変とか言われていますよね。
離婚するまでに数年かかり、その間泥沼の争いが続くと考えると離婚するにはかなりのパワーが必要です。