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養育費算定表が16年ぶりに改訂されました


改定版養育費算定表

最高裁判所の司法研究所は、夫婦が離婚する際に取り決める子供の養育費や、別居の際に生活費などを支払う婚姻費用について16年ぶりに見直しを行い、昨年12月23日付の研究報告書で公表しました。

改定版の養育費・婚姻費用算定表は、既に東京家庭裁判所のHPで公表されており、今後はこの改訂版が実務の現場で使われることになります。

※下記のURLから改訂版養育費算定表をご覧いただけます↓

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

離婚で養育費を取り決める際には、従来よりこの養育費算定表が広く使われていて、家庭裁判所での調停や裁判の現場でも、こちらの算定表に従って決定しています。

協議離婚の際には、子供の養育にかかる費用と、義務者(養育費を支払う側)が支払える金額を考慮して、養育費の額を夫婦で話し合って決めれば良く、必ずしも養育費算定表に従わなければならないわけではありません。

ただ、養育費額について、夫婦が合意に至らないときは、夫婦各々の年収、子どもの年齢、人数を元にした、この算定表を基準にすることができます。

今回の改定に至る背景ですが、従来の算定基準は公表から16年が経過していました。

16年前とは物価や税制も変化しています。

小学生からスマホを持たせる家庭も増え、家計の中での通信費も16年前と比べて増大しています。

このような社会情勢の変化もあり、以前より、算定表の額は低過ぎる、シングルマザーの貧困を招いている、などの批判がありました。

今回の改定で、夫婦の収入や子供の年齢と人数によっては、月1~2万円程度の増額となり、養育費を受け取る側にとっては、有難い改定となりました。

 

養育費の支払いはいつまで?

養育費は子どもが成人するまで支払うのが一般的です。

現行の成人年齢は20歳ですので、

公正証書で養育費の取り決めを入れるときも、「満20歳に達する日の属する月まで」とすることが多いです。

ニュースで耳にされている方も多いと思いますが、令年4年(2022年)4月に民法が改正され、成人年齢が18歳に引き下げらます。

それに伴い、養育費の支払いも18歳まで、となるのでしょうか?

報告書では、大半の子どもは18歳の段階で経済的に自立していないとして、現行どおり、20歳まで支払うべきだと結論付けられました。

 

司法研究概要には以下のように記載されています。

成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)

⑴ 改正法の成立又は施行前に養育費の終期として 「成年」 に達する日までなどと定められた協議書、家事調停調書及び和解調書等における 「成年」 の意義は、基本的に20歳と解するのが相当である。

⑵  改正法の成立又は施行自体は、当事者間の協議、 家事調停、和解、家事審判及び離婚判決において、 既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育黄の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない。

⑶ 養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。 未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。

⑷ 婚姻費用についても、 子が18歳に達したことが直ちに婚姻費用の減額事由に該当するとはいえない。

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