将来支払われる退職金は? 財産分与の対象
財産分与の「財産」とは?
財産分与とは、結婚後、夫婦が協力して築いた財産を清算することをいいます。
一般的に「財産分与」というと、清算的財産分与のことです。
財産分与については、離婚の原因について、夫婦のどちらが悪い、良いとは関係ありません。(慰謝料的財産分与を除く)
財産分与の対象になるものには次のようなものがあります。
財産分与の対象になるもの
現金
預貯金
財形貯金
株・有価証券
自動車
土地・建物などの不動産
学資保険
生命保険
美術品
高額な宝石や着物
ゴルフ会員権
年金
退職金(既に支払われたもの/将来支払われるもの)
家計のための借入金
子ども名義の預貯金
夫の給料が振り込まれていた夫名義の預貯金口座や、夫名義の家や土地などの不動産、自動車であっても、妻が内助の功を発揮し、夫の日常生活や社会生活を支えたなど夫婦が協力して作った財産だと認められれば、財産分与の対象になります。
結婚前から持っている財産や、婚姻期間中であっても相続などにより取得した財産は、夫婦が協力して作った財産ではないので、原則、財産分与の対象にはなりません。
退職金は財産分与できる?
『財産分与の対象』の中には、これも?って思うものがいくつかありますね。
そのひとつが、退職金です。
まず、既に支払われた退職金は財産分与の対象になるとされています。
夫が定年を迎えて退職金が支給された後の、熟年離婚の場合などですね。
この場合も、支給された退職金全部が対象になるわけではなく、婚姻期間に対応する分だけが対象になります。
将来支払われる予定の退職金も財産分与の対象になる?
将来支払われるであろう退職金についても、婚姻期間に対応する分は財産分与として認めるべきという考えが有力で、判例も将来支払われる退職金を財産分与の対象とするものが増えてきています。
退職金が支給されるまでの期間が長いと、財産分与の対象とされないこともあります。
ですが、公務員の場合は、民間企業のように倒産等によって退職金が受給できなくなる可能性が低いので、退職までの期間が比較的長くても財産分与が認められる傾向にあります。